今回はよくご質問をいただく「整体院」と「接骨院」と「マッサージ」の違いについて説明させていただきます。
◇接骨院(整骨院・ほねつぎ)
柔道整復師資格という国家資格を取得した人が経営する治療院のこと。
この国家資格は医療行為と法律で定められているために、保険制度が適応されます。
ただし、接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む)などの急性的(基本的には24時間以内)な症状で施術を受けた場合に保険の対象になります。
本来、単なる肩こり、筋肉疲労、腰痛などの慢性的な症状などに対する施術は保険の対象になりません。
接骨院では、主に骨・関節・筋・腱・靭帯等の損傷に対する施術を行います。
◇整体院
整体の資格を取得した人が経営する療術院のこと。
整体院は民間資格である整体の技術を学んだ人が経営するところで、この民間資格は法律で医療行為とは認められていません。そのため保険は適応されません。
整体院は骨のズレや全身のバランス異常を観て、主に手足を使った手技(補助道具を使うこともあります)にて改善することを目的にしています。また、整体院では腹痛や胃痛などの内臓異常や血液循環の活性化などを行っているという点で整骨院とは区別されます。
◇マッサージ
マッサージ師は、正確には「あん摩マッサージ指圧師」という国家資格であるということです。マッサージと名乗ることができるのはこの国家資格がある人だけです。マッサージは、体の表面をもむ、おす、たたく、さするといった施術をすることによって、主に血液循環やリンパ循環を良くすることを目的にしています。
マッサージも保険適応できる症状があります。筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに保険の対象となります。
ただし、マッサージの施術を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。